栃木県北地域の頼れる弁護士 弁護士法人 おおるり総合法律事務所

相続問題

遺留分

遺留分とは、民法で相続人に最低保障されている財産割合のことです。この遺留分は兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)に認められています。
たとえば、遺言書で遺留分の保護を受けうる法定相続人について、「財産を一切相続させない」という内容が書かれていたとしても、その法定相続人は他の相続人に対して、その遺留分の権利を主張することができます。これを遺留分減殺請求といいます。
もっとも、遺留分減殺請求には期間制限があるので注意が必要です。相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも10年の経過によって、遺留分減殺請求はできなくなってしまいます。
自分の相続分が他の相続人と比べて少なく遺留分を侵害されている可能性があるとお考えの場合には、すぐに弁護士にご相談することをお勧め致します。

寄与分・特別受益

相続人と被相続人との間で生前行われた財産等のやりとりや生活状況を踏まえ、法定相続分に調整を加え、相続人間の公平を図る仕組みとして、寄与分と特別受益の制度があります。

寄与分

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与(貢献)をした相続人に対して、本来承継するべき相続分とは別に、その貢献度に応じて相当額の財産の取得を認める制度です。 もっとも、寄与分が認められるためには「特別な」貢献が必要であり、その貢献の仕方も類型的に定まっています。

  • 家業従事型
    例)家業を長期にわたり、無償・専従的に(本業として)行っていた場合
  • 療養看護型
    例)被相続人の療養看護を行い、看護・治療費を負担していた場合
  • 扶養型
    例)一般的な扶養義務を超えて、被相続人の生活費等を負担していた場合
  • 財産支出型
    例)被相続人に財産上の給付を行い、相続時に遺産の維持・増加が認められる場合
  • 財産管理型
    例)被相続人の不動産等を管理することにより、遺産の維持・増加が認められる場合

いずれの類型にせよ、一般的に親族間で認められるような援助や交流では、寄与分が認められることはありません。寄与分は一般的に交渉材料となっても、調停や審判の場でしっかりとした形で認められるケースは比較的少ないといえます。
寄与分の主張を検討される場合には、ぜひ弁護士への相談をお勧め致します。

特別受益

特別受益とは、遺産の前渡しとして、被相続人から譲り受けた財産をいいます。
相続人のうちの誰かが特別受益を得ていた場合には、その特別受益分を相続分算定の基礎に加算して、各相続人の相続分を計算し、特別受益を受けた相続人はその特別受益分を控除することになります。これを持戻しといいます。
もっとも、特別受益の付与はあくまで相続分の一部を前渡ししたものだと考えられているため、被相続人が持戻しを希望しない意思を遺言もしくはその他の方法によって表明していたと認められる場合には、持戻しは行いません。これを持戻しの免除といいます。
親族間で財産のやりとりがなされることは決して珍しくありません。
特別受益があったか否か、また持戻しの免除が認められる否かの判断には専門的知識が必要となります。特別受益もまた、調停や審判の場でしっかりとした形で認められるケースは比較的少ないといえます(下記図参照)。
遺産分割にあたって、特別受益が問題となりそうな場合には弁護士への相談をお勧め致します

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