子どもに関すること
親権について親権はどう決まるの?
親権とは
親権とは、未成年の子ども(20歳未満)を、監護・養育するために親が持っている権利・義務のことです。
親権は、以下の2つに分けることができます。
- 身上監護権
子どもの養育や世話をし、教育を受けさせる権利・義務のこと - 財産管理権
子どもの財産を管理する権利・義務のこと
父母が結婚している間は、父と母の両方が親権者ですが、離婚すれば、どちらか一方を親権者に定めなければなりません。
監護権とは
監護権とは、親権の中身の一つで、実際に子どもの世話をしたり教育したりすることをいいます。
「親権者=監護権者」、つまり、親権者が実際に子どもを手元に置いて面倒をみることが原則ですが、事情によっては親権と監護権を別々の親が持つこともできます。例えば、父を親権者、母を監護権者と決めることができます(逆も可能です)。
親権はどう決まる?
未成年の子どもがいる夫婦が協議離婚するときは、父と母どちらが親権者になるかを決めて、離婚届に記載する必要があります。親権者が決まらないと、離婚届は受理されません。
そのため、協議離婚で、親権者をどちらにするかが決まらない場合は、離婚そのものができません。その場合、調停を申立てて、親権について話し合うことになります。調停でもまとまらないときは、審判や裁判で決着をつけることになります。
親権が決まる基準
親権者の決定に際しては、一般的に以下のようなことが考慮されます。
- 父母の監護能力・意欲(年齢、性格、心身の健康状態、監護・養育への意欲、子どもにどれだけ時間を使えるか等)
- 生活環境(他に子どもの面倒を見てくれる人がいるか、住居・教育環境は安定しているか等)
- 経済状況(収入、職業等)
- これまでの監護状況(これまで誰が、今は誰が子どもの面倒を見ているか等)
- 子どもの状況(年齢、性別、子ども本人の意思、懐いているのはどちらか等)
- 兄弟姉妹が別々にならないか/li>
養育費について養育費としていくらもらえるの?
養育費とは
養育費とは、離婚のとき、子どもの生活費・教育費などについて、子どもを養育しない方の親が、自分の分担分を支払うものです。
離婚して、親権者でなくなっても、親の子どもに対する扶養義務はなくなりません。「自分は親権者ではないので、養育費は支払わなくてもいい」というのは誤りです。
- 養育費の支払いは子どもが何歳になるまで?
個々のケースや事情によって異なってきます。成年(20歳)に達するまでとすることが多いようですが、子どもが4年制大学在学中または進学を強く希望している場合などで、養育費を支払う親の経済状態や学歴によっては、大学卒業までとされることもあります。 - 金額は?
東京・大阪の裁判官が共同研究で作成した養育費算定表が、養育費算定の目安として広く使われています。
- 子どもの人数と年齢から、あなたに合った表を選びます。
- 養育費を支払う側の年収を縦軸で確認します。
給与所得者は、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収に当たります。他に確定申告していない収入がある場合には、その収入額を年収に加えてください。
自営業者は、確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。実際に支出されていない費用(基礎控除、青色申告控除など)も年収に加えてください。 - 養育費をもらう側の年収を横軸で確認します。
- ②と③が交わったところが、養育費の標準的な月額です。
面会交流について離婚した後の子どもとの関係は?
面会交流権とは、親権も監護権も持たない親が、離婚後、子どもに会う権利のことです。
ただ会うこと以外に、電話やメール、手紙、写真、プレゼントのやりとり等も含まれます。
親権者を決めないと離婚できませんが、面会交流については決めなくても離婚できてしまいます。しかし、親権者にならない側の親は、離婚後、親権者側の親と話し合うチャンスがあるとは限らないので、離婚時に面会交流についても取り決めをしておいたほうが望ましいでしょう。具体的には、面接の方法、回数・頻度、場所などについて決めます。
面会交流についても、まずは夫婦2人で話し合い(協議)をし、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判の申立てをすることができます。