栃木県北地域の頼れる弁護士 弁護士法人 おおるり総合法律事務所

離婚問題

離婚原因とは?この理由で離婚ができますか?

協議離婚、調停離婚では、離婚の理由に特に法律上の決まりはありません。ささいな「性格の不一致」であったとしても、夫と妻が合意さえすれば、離婚が成立します。
一方、裁判離婚では、法律で決められた5つの離婚原因のどれかに当たらないと離婚が認められません。

  • 不貞行為
    夫または妻以外の人間と性的な関係を持つこと。
  • 悪意の遺棄
    正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶養義務を守らない行為。夫が勝手に家出をして長期間別居を続け、妻子に生活費も送らないケースなど。
  • 3年以上生死不明
  • 強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由
    ①~④には当てはまらなくても、結婚が破綻していて回復の見込みがない場合。

ここでは、離婚原因として挙げられることの多い、いくつかのパターンについて詳しくお話しします。
どのパターンでも、基本は、「夫婦関係が破綻していて、回復が難しい状態になっている」ことが基準になります。

不貞行為(浮気・不倫)

不貞行為、つまり、夫または妻以外の人間と肉体関係をもったことは法律上の離婚原因であり、離婚請求が可能です。
不貞行為で問題になるのは、証拠の確保です。理由不明の深夜の帰宅が増えた、怪しい言動が見られる、などの事情があるだけでは、話し合いで相手が浮気の事実を認めずしらばっくれる可能性があります。また、調停や裁判で、第三者である調停委員や裁判官に浮気の事実を認めてもらうには、誰が見ても明らかな、客観的な証拠が必要になってきます。
信頼できる興信所に依頼し、調査してもらうことが一番ですが、費用が少なくとも数十万円単位でかかってしまうこともよくあるため、費用を工面する必要があります。興信所の中には、法外な費用を請求してくる悪徳業者もありますので、友人や弁護士に信頼できるところを紹介してもらう、インターネットで口コミを確認するなどして、興信所選びにも注意を払ったほうがよいでしょう。

悪意の遺棄

正当な理由なく家出・別居をして帰ってこない、収入を家に入れないなどの行為を長期にわたって行うと、「悪意の遺棄」として法定の離婚原因になります。
別居に正当な理由ややむを得ない事情がある場合(相手の暴力から逃げるための別居、不貞を繰り返す夫に反省を求めるための別居など)は、「悪意の遺棄」にはあたりません。

性格の不一致

単なる性格の不一致、価値観の相違というだけでは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たらず、裁判上の離婚原因とは認められません。性格の不一致から長期間の別居が続いているなど、夫婦関係が破綻していて修復の見込みがなく、将来的にも夫婦として生活していくことが難しい状態になっているような場合でないと、離婚請求は認められないでしょう。

暴力(DV)

暴力は、程度によっては「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因となります。暴力は肉体的なものに限られません。暴言や無視など、精神的暴力についても、その暴力のために夫婦関係が破綻し、回復不能の状態に陥っていれば、離婚原因となりえます。
また、相手の暴力がひどい場合は、シェルターや専門機関の利用やDV防止法の保護命令(接近禁止命令など)を申立てることも視野に入れましょう。

性生活の不一致、セックスレス

性生活は結婚生活における重要な要素なので、そこで回復の見込めない不調和は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因となりえます。