栃木県北地域の頼れる弁護士 弁護士法人 おおるり総合法律事務所

相続問題

法定相続人

遺言がある場合には、財産を残す相手を自由に選択することが可能です。
遺言がない場合には、誰が相続する権利を有するかは、民法で定められています。民法で自動的に決まる相続人を「法定相続人」(法で定められた相続人)といいます。
法定相続人のルールは下記の通りです。

配偶者

配偶者は常に相続人になります。ここでいう、配偶者とは、法律上の婚姻関係がある人、戸籍に配偶者(夫・妻)の記載がある人を指します。したがって、既に離婚している場合や婚姻届を出していない内縁関係の場合は相続人にはなりません。逆に、何十年も長期間別居していても、離婚しない限り、配偶者として相続権を有します。

子(養子を含む)は、第1順位の相続人です。胎児も相続人として認められます。配偶者の前婚の子ども(いわゆる連れ子)は、血族ではないので、生前に養子縁組をしない限り相続人にはなりません。相続開始時に既に死亡している子どもがいた場合には、その子どもの子ども(つまり孫)が相続人となります(代襲相続)。

親(直系尊属)

親(養親を含む)は、第2順位の相続人です。子がいない場合に相続人となります。親が二人とも死亡している時は、その親の親(つまり祖父母)が相続人となります。

兄弟姉妹

兄弟姉妹は、第3順位の相続人です。子や親がいない場合に相続人となります。相続開始時に既に死亡している兄弟姉妹がいた場合、その兄弟姉妹の子ども(被相続人から見て甥、姪)が代わって相続人となります(代襲相続)。ただし甥、姪も既に死亡している場合、その子が相続することまでは認められていません(再代襲はありません)。

それ以外の場合

上記の法定相続人に加えて、いわゆる非嫡出子や異父母兄弟がいる場合などは、家系図も複雑となり、相続分の計算にも修正が必要となります。また、法定相続人が全くいない場合であっても、特別縁故者として遺産の一部を受け取ることができるケースもあります。親族関係が複雑で一般的なルールだけでは相続人やその相続分を判断できないような場合には、ぜひ弁護士へご相談ください。

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