栃木県北地域の頼れる弁護士 弁護士法人 おおるり総合法律事務所

相続問題

遺言書の書き方

遺言とは?

遺言という言葉は、日常用語としても良く知られています。一般的に、故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいい、その内容は自由で、遺書という形でなくとも、口頭でただ述べるだけでもいいですし、音声・映像データという形で遺しても構いません。
しかし、法律上の遺言となると、意味合いが異なります。
法律上の遺言とは、「死後の法律関係を定めるための最終意思の表示」をいいます。
法律上の遺言は、主に遺産の処分について故人の意思を反映させることを目的としています。

遺言が、法律上の効力を持つためには、民法に定める方式を守らなければなりません。もし、せっかく作った遺言も民法に定める方式に違反していれば、無効になってしまうこともあります。
遺言作成にあたっては、しっかりと遺言制度の内容を理解し、時には弁護士の専門的知識を借りながら、万全を期すことがとても大切です(当ホームページでも、簡単な書式例をご紹介しておりますが、内容変更を伴う場合にはご留意ください)。

遺言のメリット

遺言のメリットは、①相続人間の争いを避け、②各相続人の相続財産を細かく指定することができることが挙げられます。このことを詳しく説明しましょう。
遺言がなければ、基本的に法定相続人が法定相続分に従って、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となるので、難航することが多いことはもちろんのこと、遺産分割協議を行う過程で争いが激化して、相続人同士でいがみ合い関係が冷え切ったものになってしまうことさえあります。仲の良かったご家族でも、お金が絡んでしまうと、ちょっとしたことがきっかけで、その関係が大きく変わってしまうのです。
しかし、遺言さえあれば、各相続人が相続する財産を細かく指定することが可能で、その内容が、法定相続分や相続人の意思よりも優先されることになります。
残された相続人も基本的には遺言の内容に従わなければならないので、多少の不満が残っても「故人の意思なら仕方がない」ということになり、遺産相続争いの可能性を抑えられるのです。
もし、お亡くなりになる前に、少しでも遺産の分け方について、心配なことがあるならば、遺言をしない手はないと思います。
そもそも、遺産となる財産は、その方ご自身の財産です。その財産をどのように使うかは、その方の意思に基づくべきです。民法で決まっている法定相続分はあくまで、故人がその意思表示をしなかった場合の補完的な役割を持っているに過ぎないと考えた方が良いでしょう。
たとえ、「自分が死んだあとは、法律の定めのとおり処理されれば良い」とお考えの方でも、その旨の遺言をした方が良いと思います。残された相続人にとって、「法律で決まっているから」というよりも「故人の最期の希望だから」という方が、ずっと納得しやすいからです。
遺言は、ご家族への最期のお務め・贈り物として、ぜひ積極的に活用してください。

遺言は思い立った時が、作成のタイミングです。
遺言は何度でも作り直すことが可能です。
万が一の場合に備えて、早めの準備をお勧め致します。


遺言の種類

遺言には、大きく分けて『普通方式』と『特別方式』という二つの形式があります。
まず、特別方式の遺言は、遺言者が危篤状態であったり、船で航海中であったりといったもので、通常は使用されません。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。その中でも、自筆証書遺言と公正証書遺言が多く利用されています。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について、ご紹介致します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が自ら筆を執り、遺言の全文・日付を自書し、 署名、捺印をすることによって作成する遺言です。
自筆証書遺言は、自分一人で作成することができるので、手軽ですし、その内容を誰にも知られずに済みます。そのうえ費用も抑えることができるので、メリットが多いようにも思われます。
しかし、一番トラブルが多いのも自筆証書遺言なのです。
というのも、形式面の不備によって遺言自体が無効となってしまう場合や、その内容が法律的に見たときには必ずしも判然としないものがあり、かえって相続人同士の争いの火種になってしまうことがあるのです。そうなってしまえば、折角の遺言も台無しとなってしまいます。
当事務所では自筆証書遺言のメリットを活かしつつ、コストを抑えて弁護士のチェックを受けることができる、遺言応援サービスを行っておりますので、ぜひご利用ください。

公正証書遺言

公正証書とは公証人が作成した文書のことで、公正証書遺言とは遺言の内容を公正証書にするものです。
公正証書遺言を作成するには、まず、遺言者と証人2人が公証役場に出向く必要があります。そして、あらかじめ作成しておいた遺言の内容を、公証人に伝え、証書を作成してもらいます。その証書に遺言者・証人2人・公証人がそれぞれ署名・押印することで、公正証書遺言が完成します。
公正証書遺言のメリットは、公文書としての強い証拠力があることです。まず公証人が作成に携わるので、内容や様式の不備によって遺言が無効となることはありません。また、公証役場が遺言を保管することになるので、隠匿・改ざんの危険がありませんし、お手元の写しを紛失した場合であっても再発行してもらえます。
もっとも、公正証書遺言作成にあたっては、遺言内容の文案をある程度作成しておいた方が、手続がスムーズに進みます。遺言内容の検討や文案作成にあたっては、弁護士がお役にたてることも多いです。1回限りの法律相談であれば費用も抑えられますし、当事務所では、コストを抑えた遺言応援サービスも行っておりますので、ぜひご利用ください。

遺言の書き方のポイント

遺言を書く準備

自筆証書遺言や公正証書遺言のいずれの方式によるか決めるとともに、遺言の具体的な内容を考えましょう。
まず遺産の全貌を明らかにし、それぞれを誰に残すのか、どのように処分するのかを考えます。
そのうえで、法律文章の独特の言い回し等に注意しながら文案を作ります。その際には、ぜひ下記の書式例をご参考ください。

自筆証書遺言の書き方の注意点

  • 全文を自筆で書きましょう。
    ※代筆、ワープロ、パソコンによる遺言は無効です。
  • 作成日付は正確に書きましょう。※年月日の記載のない遺言は無効です。また、「○年○月の吉日」などの記載も日付を特定できないため無効となる恐れがあるので避けましょう。※遺言を複数作成した場合には、日付が最新のものが有効となるので注意しましょう。
  • 遺言者が署名押印しましょう。※できれば、実印(印鑑登録されている印鑑)を使用しましょう。法的には三文判でも構いませんが、故人の強い意思を裏付ける証拠ともなり、後のトラブルを回避できることがあります。
  • 署名の下の押印と同じ印鑑を使用して契印あるいは割印をしましょう。
  • 遺産の内容を正確に特定しましょう。
    ※例えば、預金であれば金融機関名や預金番号等、不動産であれば登記簿記載の地番や地目等です。遺産の特定が不十分で、結局相続人間のトラブルを招いてしまうことがあります。
  • 遺言内容の一部を訂正しなければならない場合には、支障がなければ、新しく遺言を作り直した方が無難です。
    ※一部訂正(加入、削除、訂正)をする場合には、その訂正内容が明確になるような記載や訂正部分への押印など、所定の様式を守ることが必要になる上、訂正のない遺言と比べてどうしてもトラブルのリスクが高くなるので、注意しましょう。

書式例

※書式例はあくまで参考資料です。
具体的ケースによって、内容や文言を変えた方が良いことはよくあります。ご自身で遺言の素案を作られた上で、弁護士のアドバイスを受けて、万全を期すのが一番安心です。当事務所では、コストを抑えた遺言応援サービスを行っておりますので、ぜひご利用ください。

遺言書書式1…全ての財産を妻に相続させる遺言(PDF)
遺言書書式2…特定の財産を相続させる遺言(PDF)