栃木県北地域の頼れる弁護士 弁護士法人 おおるり総合法律事務所

相続問題

遺産分割手続

遺産分割協議

遺産分割のための手続には、第一に遺産分割協議があります。
ここで話がまとまれば、相続人全員が遺産分割協議書に署名押印を行い、その遺産分割協議書を用いて、預貯金の払い戻しや土地の名義変更といった具体的な遺産に応じた分割手続を行うことになります。
遺産分割のトラブルとなるのは、やはり相続人当事者だけの遺産分割協議では埒があかないというケースです。このような場合には、家庭裁判所で調停や審判といった手続を行うことになります。

書式例(遺産分割協議書)

※書式例はあくまで参考資料です。具体的ケースによって、内容や文言を変えた方が良いことはよくあります。ご自身で遺産分割協議書の素案を作られた上で、弁護士のアドバイスを受けて、万全を期すのが一番安心です。

遺産分割協議書1…代償分割(PDF)
遺産分割協議書2…現物分割(PDF)

遺産分割調停・審判

一般的には、相続人当事者の遺産分割協議が不可能な場合には家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、調停委員(男女2名)が立ち会い、申立人と相手方の話を聞いて、問題点を整理しながら、解決方法を模索します。相手方と直接顔を合わせなくていいことや、法的に逸脱した主張は調停委員が諫めてくれるなど、話合いをまとめていく上で様々なメリットを受けられます。

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しかし、調停も当事者の話合いの延長線上にあるので、調停の期日を重ねても相続人当事者の話が平行線をたどる場合には、話合いがまとまらないものとして(不調といいます)、終了します。
その後、調停手続はそのまま審判に移行します。審判の手続は一般的な裁判手続と同様、お互いが証拠と法的主張をぶつけ合い、最終的には裁判所が審判を下して遺産分割方法を決定します(裁判所の判決と同じようなイメージです)。

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