栃木県北地域の頼れる弁護士 弁護士法人 おおるり総合法律事務所

離婚問題

離婚手続の流れ届出・調停・裁判

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協議離婚

協議離婚とは、夫婦間で話し合い、合意することで行う離婚のことです。
離婚届を市区町村役場に提出するだけで成立します。
夫婦2人の合意さえあれば、離婚の理由も問われず費用もかからない、もっとも簡便な方法です。
ただし、未成年の子どもがいるときは、父と母どちらが親権者になるかを決めて、離婚届に記載しなければなりません。
離婚を考える場合、まずはこの協議離婚、つまり、話し合いによる離婚を考えるのが一般的です。

協議離婚は、簡単な方法であるための「落とし穴」があります。

  • 落とし穴①:財産分与や養育費など、離婚の時に決めておいたほうがいいことを決めないまま離婚してしまう。
  • 落とし穴②:財産分与や養育費について取り決めをしても、口約束や単なる契約書しかないため、支払いが滞ったときに、相手から強制的に取り立てる方法がない。

落とし穴①・②によるいわゆる「取りっぱぐれ」を防ぐため、財産分与や養育費、慰謝料などついては、「誰が」「誰に」「いつまでに」「いくら」「どうやって」支払うかについて決め、公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書とは、公正役場という場所で、法律の専門家である公証人に作成してもらう公文書です。裁判の判決と同じような効力があるので、もし取り決め通りに支払いがされないときには、強制執行の手続をとることができます。

調停離婚

家庭裁判所の調停手続を利用して行う離婚のことです。調停とは、簡単に言うと、「調停委員という第三者を交えて、家庭裁判所でする話し合い」です。
夫婦の一方が離婚に反対している場合や、離婚については合意できても、財産分与や慰謝料、親権・監護権、養育費、面接交渉などの条件で折り合いがつかない場合、調停の申立を行うことになります。
「調停=裁判」だと誤解されている方が多いのですが、調停は裁判とは別のものであり、仕組みや内容も異なっています。最初に述べたとおり、調停はあくまでも「話し合い」であり、夫と妻が離婚に合意しないと離婚は成立しません。
調停は、裁判官1名と、民間から選ばれた調停委員2名(基本的に男女1名ずつ)が行うことになっていますが、実際は調停委員2名が中心になって進めます。調停委員が、夫と妻から事情を聞き、夫婦が合意できる点を話し合いで調整していきます。調停では、多くの場合、夫と妻から別々に、調停室という個室で話を聞くので、「相手と直接顔をあわせて話し合うのは避けたい」という方にも利用できる制度です。
調停は、月1回くらいのペースで開かれます。期間は、3ヶ月~6ヶ月程度が一般的ですが、話し合いの内容によってはさらに長くかかることもあります。
離婚全体の約9%が、調停離婚によって行われています。

調停のメリット

  • 調停委員という第三者が夫婦の間に立って話をしてくれる
    夫婦2人で、あるいは親族を交えての話し合いでは、感情が高ぶってしまって、きちんと話し合いを進めるのが難しい場合も多いです。 調停では、調停委員が夫婦2人の間に立って、アドバイスも交えつつ話し合いを進めてくれるので、落ち着いて話をすることができます。
  • 色々な問題を同時に解決できる
    調停では、「離婚するかしないか」だけでなく、財産分与、慰謝料、婚姻費用、親権、養育費、面接交渉など、離婚時の条件について同時に話し合うことができます。
  • 約束が守られなかったとき、強制執行ができる
    調停で合意した内容は、「調停調書」に記載されます。
    調停調書は裁判の判決と同じような効力がありますから、相手が調停での合意内容を守らなかった場合、強制執行をすることができます。

調停のデメリット・注意点

  • 本人が、平日の日中に裁判所に行かなければならない
    調停には、原則として本人が出なければなりません。調停は月に1回程度のペースで何度か行われるので、その度に仕事を休んだり、お子さんを預けたりする必要が出てきます。
  • 相手が住んでいる場所の家庭裁判所に申立てなければならない
    調停の申立は、相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所にします。
    たとえば、宇都宮市に住んでいる妻が東京都新宿区に別居している夫に対して調停を申し立てる場合、夫が宇都宮で調停をすることに同意してくれなければ、妻は東京家庭裁判所まで出向かなければなりません。
  • 話し合いによる解決を図る制度なので、一方が反対をすれば離婚は成立しない
    逆に言うと、調停では、自分が反対しさえすれば、離婚が強引に決まることはありません。 疑問点や納得できない部分については、安易に同意をせず、じっくりと話し合いをすることが大切です。

裁判離婚

協議離婚も調停離婚も成立しなかった場合、訴訟を起こし、裁判所の判決によって離婚する裁判離婚を目指すことになります。
まず調停をしてからでないと、離婚訴訟を提起することはできません。
裁判離婚では、法律で決められた離婚原因(次の「離婚原因とは?」の項目をご参照ください)が必要ですが、離婚請求を認める判決が下れば、相手が反対していても離婚することができます。
離婚全体の中で、裁判離婚が占める割合は1%ほどです。
裁判離婚は、本人が自分で離婚訴訟を提起することも制度上は可能ではありますが、書面の作成や証拠集め、裁判での主張・立証など、法律の専門家でないと難しいことも多いため、弁護士に委任するのが現実的でしょう。