栃木県北地域の頼れる弁護士 弁護士法人 おおるり総合法律事務所

相続問題

相続方法の選択

相続人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄の3つから、どれか1つを選択しなければなりません。

単純承認

単純承認とは、被相続人の遺産を全て受け継ぐことを意味します。
すなわち相続財産のうち不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく、負債等のマイナスの財産も併せて、全て相続することになります。
単純承認は明示的に意思表示する場合にはもちろん、相続の開始を知ったときから3カ月以内に、限定承認も相続放棄もしなかった場合や、相続財産の全てまたは、一部を処分したときは、自動的に単純承認したものとみなされます。つまり、被相続人の死亡を知ってから何の手続もとらなければ、単純承認したものとして、マイナスの財産を負わされてしまう可能性があるということです。
また、仮に限定承認あるいは相続放棄しても、その後で相続財産を隠したり処分したりすると、同じく単純承認したものとみなされますので注意しましょう。

相続放棄

相続放棄は、相続で一切の財産を相続しない場合に行う手続です。
相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったとみなされ、借金や連帯保証債務等のマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金、不動産等のプラスの財産も一切相続することができなくなります。相続放棄は、各相続人がそれぞれ単独で行う手続なので、他の相続人から承諾を得る必要はなく、理由もいりません。
相続放棄は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に(相続放棄の)申述を行います。
なお、3ヶ月以内に相続放棄するか否かの判断できそうにないときは、3ヶ月の期限内にその旨を家庭裁判所に申し立てることでその期限を延長することができます。
手続の期限が過ぎてしまった場合、または期限内であっても相続放棄をする前に財産の一部を処分(預貯金を解約して費消する、不動産の名義変更をする等)してしまうと、相続放棄をすることができなくなるので注意しましょう。
相続放棄のその他の注意点は以下のとおりです。

  • 一度相続放棄をすると原則として取消しはできません。
  • 相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものと扱われ、その後の相続手続で自分の取り分や相続財産の分け方について何の意見も言えなくなります。
  • 相続放棄しても、死亡退職金や生命保険金など相続財産以外の財産は受け取れます。

限定承認

限定承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続するが、相続したプラスの財産の範囲内だけで、負債を支払い、それ以上の責任を負わないとするものです。つまり、プラスの財産の方が多ければ単純承認と同様の結果となりますが、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合でもプラスの財産を全てマイナスの財産の弁済に充てれば、不足分についてはその弁済が免除されるということです。
限定承認は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に(限定承認の)申述を行います。
限定承認は相続放棄と異なり、相続人が複数いるときは、全ての相続人の同意が必要です。もし、1人でも限定承認に反対の人がいれば、この手続は不可能となります。
なお、3ヶ月以内に限定承認するか否かの判断できそうにないときは、3ヶ月の期限内にその旨を家庭裁判所に申し立てることでその期限を延長することができます。
手続の期限が過ぎてしまった場合、または期限内であっても限定承認をする前に財産の一部を処分(預貯金を解約して費消する、不動産の名義変更をする等)してしまうと、限定承認をすることができなくなるので注意しましょう。
限定承認はその効果だけみれば、メリットが多いようにも思われます。しかし、下記のようなデメリットもあります。

  • 相続人全員が限定承認をすることに同意・協力する必要がある
  • 家庭裁判所に申立後も債権者への公告、財産管理・分配、競売手続を行う必要がある。

このため、限定承認はあまり利用されておらず、弁護士であってもなかなか利用したことがないという実情があります。しかし、当事務所は相続を専門分野としており、限定承認の実績も積んでおります。限定承認をご検討されている場合には、ぜひご相談ください。

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