栃木県北地域の頼れる弁護士 弁護士法人 おおるり総合法律事務所

相続問題

相続分

相続分とは、遺産分割の基準になる分割割合です。
相続分には、遺言による相続分の指定がない場合に適用される民法で定められている「法定相続分」と、 遺言によって被相続人の意思を反映した「指定相続分」とがあります。
指定相続分は、原則として被相続人が自由に決めることができます。
他方、法定相続分は、 民法で下記の通り定められています。

  • 配偶者と第1位の相続人(子)が相続する場合は、配偶者2分の1と子とその代襲者全員で2分の1
  • 配偶者と第2位の相続人(父母)が相続する場合は、配偶者3分の2と直系尊属全員で3分の1
  • 配偶者と第3位の相続人(兄弟姉妹)が相続する場合は、配偶者4分の3と兄弟姉妹とその代襲者全員で4分の1

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